健康情報 こんにちわ

 

介護保険の手続きと申請

 高齢者の増加にともなって、介護保険を利用したいという人が増えています。高齢になるに従って、日常生活を営むうえで、さまざまな支障が出てきます。そんなとき、その不都合の度合いによって生活を援助し、介護を提供してくれるのが介護保険です。

介護サービスを利用するには?

 「介護保険」のサービスを利用するためには、「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。「介護保険」は公的保険制度とはいえ自己中話ですから、行政側から「介護サービスが必要では?」と聞きに来てはくれません。具体的には各市町村自治体の介護保険課などの窓口にある申請書類に必要事項を記入して、
・第一号被保険者(65歳以上の人)は↓介護保険の保険証
・第二号被保険者(40歳~64歳の人)は↓医療保険の保険証と「要介護・要支援認定申請書」を提出することになります(①)。
 申請窓口は各自治体の介護保険課、各支所、保健所健康課などで、本人または家族が申請しますが、居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行を依頼することもできます。
 申請書が提出されると調査員が訪問して、本人と家族から、食事や歩行、入浴などの日常生活や、認知症の有無など心身の状況についての聞き取り調査を行ないます。
 また、かかりつけ医が心身の状況について、医学的な立場から意見書を作成します。日頃からかかりつけ医に受診して、本人の心身の状態を把握しておくようにしましょう(②)。

一次判定と二次判定がある

 その後、調査の結果とかかりつけ医の意見書の内容をコンピューターで処理して、一次判定の要介護度が判定されます。訪問調査の内容や一次判定のための判定基準(コンピューターソフト)は全国共通のものです。(③)
 一次判定が通ると、次に二次判定です。
・実際に介護サービスを利用する必要があるか。
・どの程度の介護サービスの利用が必要か。
 といったことについて判定します(③)。
 介護認定審査会の審査結果に基づき、認定結果は介護(予防)サービスの必要度に応じ、「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(=自立)」となります。
 自治体の認定がでると、結果通知と保険証が郵送されます。申請から認定の通知までは原則30日以内に行なわれます。




















介護支援の実際

 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、まず、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)が作成されます。
 「要支援1・2」 の場合の介護予防サービス計画書は、地域包括支援センターに相談します。
 「要介護1」 以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー) のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) へ依頼することになります。
 依頼を受けた介護支援専門員は、どんなサービスをどう利用するかについて、本人や家族の希望、本人の心身の状態を十分考慮して、「介護サービス計画書」を作成します。この介護サービス計画書に基づいてさまざまな介護サービス・介護支援が始まります。
 介護保険による介護支援とは、単に高齢者の身の回りのお世話をしたりするだけでなく、その自立の支援をすることを目的としています。一人でも多くのお年寄りが、明るく生き生きと暮らせる社会にしていきたいですね!

-すぐに役立つ暮らしの健康情報-こんにちわ 2015年01月号:メディカル・ライフ教育出版 より転載