健康情報 こんにちわ

 

■医療費控除のある施設

脂質異常症や糖尿病、高血圧症といった生活習慣病の治療には、薬物療法・食事療法と並んで、運動療法が欠かせません。

運動療法を行うにあたっては、スポーツジムやトレーニングセンターの利用も考えたいところです。とはいえ、これらの施設を利用するときに利用料金が発生することがネックとなっている方もいらっしゃるでしょう。

そうした生活習慣病の運動療法にスポーツ施設の利用を考えている方にお知らせしたいのは、厚生労働省が指定する「指定運動療法施設」です。

指定運動療法施設は、医師の指示に基づく生活習慣病の治療でさらに、運動を行なう頻度や期間といった一定の条件を満たしていれば、施設の利用料金が医療費控除の対象になります。こうした指定運動療法施設は、現在、全国で350箇所ほどあります。

指定運動療法施設のほか、健康増進のため温泉療養を行ないたい方のために「温泉利用型健康増進施設」「温泉利用プログラム型健康増進施設」といった施設もあります。

これらの温泉施設の利用も指定運動療法施設同様、一定の条件を満たしていれば施設の利用料金や往復の交通費も医療費控除の対象となります。

詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。

 

 

-すぐに役立つ暮らしの健康情報-こんにちわ 2016年9月号:メディカル・ライフ教育出版 より転載