広報誌 南東北

 

入院時の食事療養費補助

標準負担は1食260円 低所得はさらに軽減

 家族の誰かが病気に罹り入院すると健康保険による給付など公的な支援制度の強さやありがたさを知らされます。入院時食事療養費もその1つです。入院中の食事は被保険者が一定額を負担し、残りを保険者が支給するもので基準額が定められています。従来は1日単位でしたが、平成18年4月から1食単位に改定され、一般の人の標準負担額は1食260円(3食で780円)となりました。病院の食事が1食500円だと仮定すれば原則として260円は自己負担、残りの240円は保険から出るということです。
 しかし低所得者にとっては更に負担を軽減してほしいものです。限度額適用・標準負担額減額認定証が認められれば住民税非課税世帯と70歳以上の低所得者は、過去1年の入院期間が90日以内の場合は1食210円、入院日数が91日以上の人は1食160円に下がります。また住民税非課税世帯に属し公的年金額が80万円以下など所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢者は1食100円の標準負担になります。
 限度額適用・標準負担額減額認定証は各保険者へ申請が必要です。国民健康保険に加入の方は各市町村、協会けんぽ加入の方は社会保険事務所に申請して下さい。不明な点については当院医療相談課(☎024―934―5564)に問い合わせ願います。

トップページへ戻る