広報誌 南東北

 

障害者総合支援法

障害福祉サービス利用 難病の方も利用OKです

 地域社会における共生の実現に向け、障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援する「障害者総合支援法」が昨年4月に施行され、難病の人たちも障害福祉サービスが受けられるようになりました。
 従来の「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)という名称に改正され、障害者の定義に「難病等」も加わり、拡大実施されることになりました。これによって難病の方も身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要とされる障害福祉サービスの利用が可能になりました。
 対象者は、関節リウマチやクッシング病、重症筋無力症、難治性ネフローゼ症候群、ベーチェット病など難病130疾病による障害のある方です。対象疾患に罹患していることが分かる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)が必要です。お住まいの市町村窓口に申請し、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、市町村が認定した障害福祉サービスが利用できるようになります。総合支援法に規定するサービスは、障害福祉サービスはじめ自立支援医療、補装具、地域生活支援事業などです。詳細については当院医療相談課(☎024―934―5564)、または各市町村役場に問い合わせください。

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