広報誌 南東北

 

おむつ代、ストマ装具代の医療費控除

医師の使用証明書が必要です!

 昨年12月の「南東北」でご紹介した医療費控除の中にあったおむつ代と直腸がんなどの手術を受けて人工肛門を持ち、これに用いるストマ(排泄孔)用装具代の医療費控除についてご説明します。
 病気やケガにより6カ月以上寝たきりとなって治療上おむつの使用が必要と医師が認めた場合のおむつ代、治療上人工肛門のストマ用装具を消耗品として使用する必要があると医師が認めたものは医療費控除の対象になります。
 おむつ代、ストマ装具代について医療費控除を受けるには治療を行っている医師が認める「使用証明書」(おむつ:おむつ使用証明書、ストマ装具:ストマ装具使用証明書)がありますので証明書を書いてもらってください。この証明書とおむつやストマ装具代の領収書を確定申告書に添付するか確定申告書を提出する際に提示してください。
 それぞれの証明書の様式は市町村窓口やかかりつけの医療機関で取り寄せて下さい。
 詳しくは医療相談課(☎024―934―5564)へ問い合わせください。

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