広報誌 南東北

 

傷病手当金 支給は標準報酬日額の2/3

  健康保険や各種共済組合などの加入者本人が病気やケガで仕事を休み、給与の支払いを受けていないとき次の要件を満たせば生活保障として傷病手当金が支給されます。
【支給金額は標準報酬日額の3分の2】標準報酬日額は健康保険の保険料や手当金額を計算する基になるもので被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を1級5万8000円~47級121万円にランクづけしたものです。
【給付要件】①業務外や通勤途上以外の病気やけがのため労務不能で療養のため休んでいる②連続3日間を含み4日以上仕事に就けない③給料の全部または一部が支払われない(一部支払いが傷病手当金より少ないときはその差額を支給)。退職後の給付も可能だが①~③のほか㋑退職当日まで1年以上継続して被保険者資格あり㋺在職中から傷病手当の給付を受けているか受けられる状態にある㋩在職中・退職日・退職後のいずれも病気やけがで業務に就けないなどの要件がある。
【支給期間】同一傷病での支給は開始から1年6か月です。
【申請方法】医師の証明書と会社の証明書を添え保険者へ申請。加入の健康保険や雇用状況により支給内容が異なるため不明な点は当院医療相談課(☎024―934―5564)へ問い合わせください。

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