広報誌 南東北

 

相談課から

障害年金をご存知ですか

 障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。障害の原因となった病気やけがについて初めて医師などの診察を受けた日(初診日)に、 国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』、厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』が請求できます。障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは『障害手当金(一時金)』を受取ることができます。 障害年金を受け取るためには年金の請求手続きが必要です。
【請求書類などの提出先】
▽障害基礎年金=お近くの年金事務所、お住まいの市役所か町村役場▽障害厚生年金=お近くの年金事務所(初診日時点で共済組合に加入していた方は共済組合等)
【受給条件】
 障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める等級のいずれかに該当していることや年金の納付要件を満たしているなど条件の全てに該当する方が受給できます。
※障害認定日=その障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
【問い合わせ先】
 障害年金の一般的な問い合わせは「ねんきんダイヤル」(0570-05-1165、◇受付時間▽月曜日=午前8時半~午後7時▽火~金曜日=午前8時半~午後5時15分▽第2土曜日=午前9時半~午後4時)も利用できます。 不明な点は当院医療相談課(024-934-5564)に問い合わせください。


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