広報誌 南東北

 

相談課から

医療費控除を受けられる方へ 来年2月の確定申告時に手続きをお忘れなく

【医療費控除】
 患者さん又は患者さんと生計を共にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
【控除対象の医療費要件】
①納税者が患者さん又は患者さんと生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
②その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
【控除対象となる金額の計算】
 医療費の控除対象となる金額は次の算式で差し引いて計算した金額です。
①実際に支払った医療費の合計額-②保険金などで補填される金額-③10万円=医療費控除額
【控除の対象となる医療費】
①医師又は歯科医師による診療・治療費②治療又は療養に必要な医薬品の購入費③あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費 ④保健師、看護師、準看護師または特に依頼した人による療養上の世話の費用⑤傷病により6か月以上寝たきりで治療を受けている場合、 必要があると認められた時のおむつ代(医師が発行したおむつ証明書が必要となります)⑥助産師による分娩介助の費用―などがあります。
【手続き期間・場所】
 毎年2月16日~3月15日までに確定申告書(医療費控除申請)の提出が必要です。申請先は各税務署。国税庁のHPからインターネットを利用して電子申告も可能です。
※不明な点は当院医療相談課(024-934-5564)にお問い合わせください。


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