広報誌 南東北

 

相談課から

ストマ装具、おむつ代も 医療費控除の対象です

 前号で紹介した「医療費控除」は、確定申告の時期になると注目されますが、気になるのが控除の対象になるのがどういうものかということでしょう。 医師に支払った診療費や治療費、治療のためのマッサージ・はり・お灸などのほか医療用器具の購入でも対象になるものがあります。
 代表的なのが病気やケガで寝たきり状態になった人のおむつ代、人工肛門造設手術を受けて使用するストマ用装具に係わる購入費用。いずれも医師が治療上必要と認めたものです。 このほか医師の指示による注射器・血圧計、ペースメーカーの取り付けおよび電池の交換、治療のための眼鏡(医師の処方箋が必要)、通院のために必要な松葉杖・車イスなども対象になります。
 医療費控除を受けるためには、治療を行っている医師が発行した「使用証明書」(おむつはおむつ使用証明書、ストマはストマ装具使用証明書)と購入した時のおむつ代やストマ装具代の領収書が必要です。 確定申告時に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければなりません。
 それぞれの使用証明書は市町村の窓口か、かかりつけの医療機関で取り寄せ主治医に記入してもらってください。


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