広報誌 南東北

 

入院時食事療養費の見直し

4月から1食360円にアップ


【入院時1食あたりの標準負担額】
新たに調理費相当額の追加負担
 被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付が受けられます。 入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。 入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準に従って算出した額から、平均的な家計の食費と比較した標準負担額を控除した額です。
 平成28年4月1日から、入院時の食事の標準負担額については健康保険法等の規定に基づき、これまでの食材費相当額に加え、新たに調理費相当額の負担が追加されました。
 ただし住民税非課税世帯の方や指定難病、小児慢性特定疾病の患者などの負担額は据え置かれます。 ②、③に該当する方は、加入されている医療保険の保険者が発行する減額認定証を被保険者証などに添えて医療機関の窓口に提出する必要があります。 詳しくは、現在加入している医療保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村の国民健康保険・後期高齢者医療制度、国民健康保険組合、共済組合など)へお問い合わせください。


トップページへ戻る