地球環境とくらし


地球にやさしい自然エネルギーを使おう

●地球温暖化と資源の枯渇
 化石エネルギーといわれる石炭・石油・LNG(天然ガス)に比べて自然エネルギーの太陽光や風力などのCO2排出量は20分の1以下になっています(図1)。地球温暖化は戦争と並んで世界で最大の難題とされ、その元凶がCO2等の温室効果によるものです。CO2排出の多い化石エネルギーから少ない自然エネルギーに切り替えることが緊急の課題となっています。原子力は放射能の危険性を考えると不安があります。
 さらに資源としての石油はあと約40年、原子力のウランもあと約64年で枯渇することが確実視されており、LNGや石炭も有限です。このことは将来、エネルギー源がなくなることを意味しています。
 

 
●第一優先は直接利用を
 太陽光や風力など自然エネルギーは地熱を除いてそのおおもとは太陽です(図2)。その利用においては電気化を考えるのではなく、太陽のエネルギーを熱はそのまま熱として、また照明もできる限り太陽の光として直接利用することを最優先します。
 まちをつくるときは風の道をつくり、太陽の光が平等に利用できる基本設計を心がけます。また家やビルの建築の際にも風土に合った間取りや壁、窓の構造や建材を利用します。


 
●第二優先は場所に合った利用を
 太陽熱温水器は、エネルギー回収効率やコストの面から考えて日本では効率のよい自然エネルギーツールです。太陽光発電は比較的どこでも平等に使えますが、風力やバイオマス(※)は地域特性を考える必要があります。都会の中のバイオマスは都会の生活スタイルを無視しない利用形態の開発が必要です。エネルギーの自給率を上げるためにも、地域に見合った自然エネルギーを中心とした複合的な利用が求められます。地球と共生するには、自然エネルギー自給率の高いライフスタイルに移行していくことです。そのためにも、自然エネルギー利用ツールの技術開発と自然エネルギーを中心とした、社会のしくみづくりを同時並行で進める必要があります。このとき忘れてならないのは、自然エネルギーの使い手である市民の参加です。
  
※バイオマス・・・「バイオ(bio=生物、生物資源)」と「マス(mass=量)」からなる言葉で、再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。食べ物や木材など廃棄されたもの、使われていないもの、資源として作られるものを「バイオマス」としている。
 
 
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食生活の知識

 
食品添加物の知識


●食品添加物とは
 食品を加工したり、食品を製造するときに、食品に加えられるものです。食品衛生法では、「食品の製造過程で、または食品の加工、保存の目的で食品に添加したり、混和したりして使用するもの」と定義されています。食品添加物には、化学的に合成したものと天然物から抽出精製したものがありますが、わが国ではこれらを区別せず、使用できるものを指定しています。
 主に合成添加物からなる指定添加物345品目、天然添加物からなる既存添加物488品目、天然香料612品目、それに一般に食品として飲食されるもので添加物として使用されるもの104品目が指定されています。
 
●食品添加物の指定
 新しく食品添加物を指定するには、厚生労働大臣の諮問機関である薬事・食品衛生調査会で審議されます。指定されるには、次の条件をすべて満たさなければなりません。
1.安全性が実証または確認されるもの
2.使用により消費者に利点を与えるもの
3.すでに指定されているものと比較して、同等以上か別の効果を発揮するもの
4.原則として化学分析などにより、その添加を確認できるもの。

●安全性の確認
 新たに食品添加物を指定する際に、最も重視するのは安全性の確認です。安全性は実験動物を用いた毒性試験により評価します。毒性試験には一般毒性試験と特殊毒性試験があり、一般毒性試験は、短期および長期にわたって実験動物に試験物質を投与して影響を見ます。特殊毒性試験では、繁殖試験、催奇形性試験、発がん試験、抗原性試験、変異原性試験が行われます。これらの試験にすべてパスしたものについて、無毒性量を求めます。無毒性量とは、ラットやマウスに毎日一定量の試験物質を食べさせ、一生食べ続けても何ら有害な影響が認められない最大の量です。この無毒性量の通常100分の1を1日摂取許容量(ADI)とします。
 
●使用基準
 基準が設けられます。
 使用基準は、
1.使用できる食品の種類の制限
2.食品に対する使用量や使用濃度の制限
3.使用目的の制限
4.使用方法についての制限
 を必要に応じて組み合わせて定めます。
 
●種類と用途
 食品添加物を分類すると次のようになります。
1.食品の腐敗や変敗(※)を防ぐもの(保存料、酸化防止剤)
2.食品の栄養価を維持強化するもの(栄養強化剤)
3.食品の嗜好性を向上するもの(着色料、香料、甘味料、酸味料、調味料、乳化剤、増粘・安定剤)
4.食品の製造過程で使用されるもの(抽出剤pH調整剤、かんすい)。
 
●食品添加物の表示
 食品に使用された食品添加物は原則としてすべて原材料とともに表示されます。名称(物質名)で表示されますが、簡略名や一括名で表示されるものもあります。また、保存料、甘味料、着色料、酸化防止剤、発色剤、増粘・安定剤などの用途名は名称と併記されます。
 
※腐敗とは、微生物が著しく繁殖して食べた者に危害が及ぶような状態をいい、変敗とは、そこまではいかないが、色や味が変わって、食用に耐えられなくなった状態をいう。変敗は微生物以外の空気中の酸素によっても起こる。
 
国民生活センター 『くらしの豆知識2005年』 より

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