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介護保険法改定

介護保険法の一部改定が、この4月実施されました。おおむね30分以内の場所にある医療・介護機関、生活支援サービスを使って、住みなれた地域や自宅で暮らすことを理想とする――「地域包括ケア」。こうした考え方に基づき、今回の制度改定では、在宅介護支援をより重視するといった方向づけがなされています。

具体的には、希望するときに介護・看護サービスが受けられる随時訪問を、日中・夜間を問わず24時間、一日に複数回受けられるサービスの創設が柱となっています。対象者は要介護者のみ。厚労省では、おもに要介護3以上の方の利用を想定しており、料金は、要介護5の方の月額報酬の1割にあたる約3万円強の自己負担としています。

2025年には、戦後の日本を作ってきた「団塊の世代」と呼ばれる人たちが75歳以上となる大きな転換期を迎えます。こうした時代を見据えて、医療・介護の専門機関だけでなく、自治会やNPOなどの住民活動を含めた地域介護の構築を、厚生労働省は将来像として描いています。

とはいえ、要介護度が重くなれば、在宅で過ごすのは難しいことも事実です。高齢者の増加にともなって、老人保健施設や老人ホームの役割は、さらにその重要性を増していくでしょう。

介護保険制度は、要介護者にとって、よりよい選択ができるものでなければなりません。

 

−すぐに役立つ暮らしの健康情報−こんにちわ 2012年4月号:メディカル・ライフ教育出版 より転載

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