広報誌 南東北

第227号

介護保険料の納め方

減免・給付制限の制度も

 介護保険は40歳以上の方が加入して、40〜64歳(第2号被保険者)と、65歳以上(第1号被保険者)で異なった保険料を納入しています。このことについて改めて確認するため「納め方」について取り上げてみました。
保険料の納め方
 T 第1号被保険者の場合=@年額18万円以上の老齢退職年金・遺族年金・障害年金の受給者は年金の定期支払い(年6回)の際に天引きされます(年金額が18万円以上の方でも、年度途中で65歳になる方や、他市町村から転入された方などは当該年度中は普通徴収になります)A上記以外の方は普通徴収で保険料の年額を9回に分けて口座振替や納付書で納めます(7月〜3月)U 第2号被保険者の場合=加入している医療保険の保険料(税)と一緒に納めます。
保険料の減免
 次の場合に保険料を免除したり減免する制度があります。@災害により住宅・家財などに著しい損害を受けた場合の減免A生計中心者の失業などにより、収入が著しく減少した場合の減免B保険料所得段階が第3段階で、収入が生活保護基準程度の場合の減免
保険料の滞納による給付制限
 保険料を滞納していると、滞納期間に応じて以下の介護サービスの給付が制限されます。@1年以上滞納すると=利用者が費用の全額をいったん支払い、申請により保険納付(費用の9割)が支払われますA1年6ヵ月以上滞納すると=保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなっており、滞納していた保険料と相殺することがありますB2年以上滞納すると=利用者負担が1割から3割に引き上げられます。また高額介護サービス費は支給されません。このほか差し押え等の滞納処分を受けることがあります。
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