広報誌 南東北

第230号

「療養費払い」制度について

 病気やケガで治療を受ける際は保険証を提示すれば、健康保険の一部負担のみを病院に支払えばよいことになっています。しかし、一定の条件の場合、本人が全額を一時立て替えて支払ったあとで、全国健康保険協会に請求し給付を受けることがあります。このような制度を「療養費払い」といいます。
 例えば、旅行先で病気になり保険証を持っていなかったため全額を自費で診療を受けたとか、保険証の切り替え手続き中で手元に無かったため全額自費で診療を受けた、といった場合。つまり「やむを得ない事情」があったときへの対応です。こうした「やむを得ない事情」で健康保険を扱っていない医療機関で診療を受けたり、緊急で保険証の提示が出来なかったなどで全額自費で診療を受けた場合、健康保険法に基づいた診療基準の範囲内で査定された金額が支給されるのが「療養費払い」制度です。
支払いを受ける方法
療養費支給申請書・診療明細書(原本)・領収書(原本)を提出します。
装具を作成された患者さんへ
病気やケガの治療を行なうにあたって医師が必要と認めれば、コルセットなどの治療用装具代は療養費の支給の対象になります。支給金額は治療用装具はいったん10割分として補装具業者に支払うことになりますが、療養費払いの手続きをすることで支払額の7割分(老人医療の場合9割分)が各医療保険者から払いもどされます。

コルセットも対象になります

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