広報誌 南東北

第231号

被災者は保険証なしで受診可能

大震災での特例

T 社会保険、国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者の方の受診について
東日本大震災で被災され被保険者証を紛失した方や、自宅などに残されたまま避難された方は平成23年6月末まで、被保険者証を提示出来ない場合でも保険医療機関等で保険診療を受けることが出来ます。
対象となる方
ア 被保険者証を紛失された方
イ 被保険者証を自宅等に残したまま避難された方
手続き
保険医療機関等を受診する際に次の事柄を受け付けで申し出て頂きます。
ア 氏名 
イ 生年月日 
ウ住所および連絡先
※なお、平成23年7月1日以降は保険医療機関等で原則通り被保険者証等を提示することにより、資格確認を行う取り扱いをすることとされます。
 
U 一部負担金等の支払い猶予、または免除等について
東日本大震災で被災された方のうち、一部負担金の支払いが困難な方で、次の(1)、(2)のいずれにも該当する方については、当面、保険医療機関等が一部負担金等の支払いを猶予、または免除できることとされました。
(1)災害救助法の適用市町村=福島県内の全市町村(59市町村)が該当します。地震発生後、被災地域から他市町村に転出された方も対象になります。
(2)以下の申し立てを行なった方=・住宅が全半壊、全半焼、またはこれに準ずる被災をした方・主たる生計維持者が死亡したり重篤な傷病を負った方・主たる生計維持者が行方不明である方・福島原発の事故に伴い政府の避難指示や屋内退避指示の対象となっている方・同じく設定された計画的避難区域および緊急時避難準備区域の方

6月末日まで

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