広報誌 南東北

第232号

「介護保険法」と
「障害者自立支援法」

大震災で弾力的サービス提供

東日本大震災に伴って介護保険法と障害者自立支援法に基づくサービスが弾力的に提供されています。
介護保険法
被保険者証が無い場合でも、「氏名」「住所」「生年月日」を介護事業者に伝えれば、介護サービスが利用できます。避難先(避難所、避難先のお宅、旅館・ホテル)でもホームヘルプ・デイサービスが利用出来ます。被災により財産に著しい損害を受けた方などは、介護保険サービスの利用者負担を支払う必要はありません。詳しくは市町村の介護保険担当窓口にご相談下さい。
障害者自立支援法(障害者・児に関する各種支援)
障害者自立支援法に基づく障害のある方への福祉サービスや自立支援医療などが震災以前と同様に受けられるよう、弾力的に運用されています。今まで利用されていた以外の事業者からサービスを受けたり、医療機関、薬局でも受診や薬の受け取りをすることが可能です。被災により負担することが困難と認められると、次の制度が利用できます。
  1. 自立支援医療の自己負担額の支払い猶予
  2. 補装具費給付事業の自己負担額の免除または支払い猶予
  3. 介護給付費等の自己負担額の免除または支払い猶予
お問い合わせは市町村、県保健福祉事務所、県庁障害福祉課(024-521-7170)へ。
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