広報誌 南東北

第235号

難病に助成制度

病状や所得に応じた負担に

年齢に関係なく、難病(特定疾患)の患者さんに対して医療費の自己負担(窓口負担)を助成する制度があるのをご存じでしょうか。よく知って、該当したら活用してください。この制度は都道府県が実施主体で、その費用は都道府県と国がまかなっています。
対象となる難病とは
厚生労働省が定めている56の疾患です。それに独自に疾患を追加している都道府県もあります。また、助成されるのは医療費だけでなく、一部の介護費用なども含まれているのが特徴になっています。主な難病は多発性硬化症、重症筋無力症、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、再生不良性貧血、脊髄小脳変性症、悪性関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)など。
制度の対象者
厚生労働省や都道府県が定めた難病にかかり、保険診療を受ける際に自己負担がある人。
制度のポイント
特定疾患にかかわる医療費、介護費の自己負担を助成します。病状や所得などに応じて、自己負担の範囲が決定される点に大きな特徴があります。この制度では医療費の全額または一部助成が行なわれます。全額助成されるのは、難病のために日常生活に著しい支障のある人やプリオン病など4疾患の人に限られます。それ以外の場合は家庭の収入に応じて1ヵ月に1医療機関に支払う自己負担の限度額が決められるのです。
詳しくは手続き窓口の地域を担当する保健所にお尋ねください。

 

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