広報誌 南東北

第239号

身体障害者手帳

医療給付に必須

障がい者手帳には、身体障害者手帳と療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。今回は身体障害者手帳を取り上げます。
この手帳は身体障害者(児)が、医療の給付や補装具の交付、施設の入所など法律で定められた援助やさまざまな福祉のサービスを受けるために必要な手帳です。提供される福祉のサービスは、障がい区分や等級によって異なります。
対象者は@肢体不自由A視覚障がいB聴覚・平衡機能障がいC音声・言語・そしゃく機能障がいD内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓)―などの永続する障がいがある方です。
申請に必要な物は@申請書A印鑑B顔写真(たて4cm・よこ3cm、1年以内に撮影した正面・脱帽)1枚C診断書(障がいの程度によって診断書を作成できる医師が決まっています。疾病原因が脳血管障害の場合、障害認定の時期は、発症の日から3カ月経過してから作成されたものになります)―です。申請書、診断書の用紙は、郡山市の場合は障がい福祉課、または各行政センターにあります。
障害がなくなった、障がいの程度が変わった、新たに障がいを生じた、手帳を紛失・破損した、住所・氏名が変わった、死亡した―などの時は必ず手続きをして下さい。詳しくは医療相談課(024-934-5564)へお問い合わせください。

福祉サービスにも特典

トップページへ戻る