広報誌 南東北

第240号

医療費免除が1年延長

本県の警戒区域など

東京電力福島第一原子力発電所事故で避難区域や特定避難勧奨地点にかかった福島県民の医療保険の窓口負担免除措置が、平成25年2月28日まで1年間延長されます。免除措置は今年2月29日で廃止されることになっていましたが、延長を求める声が多く、国がそれに応えたものです。
免除を受けることが出来るのは、加入する医療保険の種類を問わず、警戒区域等とすべての住民。警戒区域等(震災発生後、他市町村に転出した方を含む)とは、警戒区域のほか計画的避難区域、旧緊急時避難準備区域の住民、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の世帯をいいます。
東日本大震災による被災区域(警戒区域等以外)の住民で国民健康保険、後期高齢者医療制度、全国健康保険協会に加入の方は、平成24年9月30日まで免除が延長されます。国民健康保険、後期高齢者医療制度、及び全国健康保険協会加入の方で、有効期限が平成24年2月29日までと記載されている免除証明書でも引き続き使用できます。その他の医療保険に加入の方で引き続き窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要です。
ただし福島県の次の市町村国保にご加入の方、または福島県の後期高齢者医療制度にご加入の方で保険証に記載された住所が次の市町村である方は、平成24年9月30日までは、引き続き免除証明書の提示は不要です。市町村名は広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村です。
また入院時食事療養費、及び入院時生活療養費の自己負担の免除は、2月29日までで一律廃止されます。免除証明書に関してご不明な点があれば、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。

 

トップページへ戻る