広報誌 南東北

第241号

介護保険サービス

負担免除1年延長、本件警戒区域など

東日本大震災から1年過ぎました。介護保険サービス利用の被災者の方は、平成24年3月1日以降も引き続き介護保険サービスの利用者負担の減免が受けられます。
◇減免を受けられる期限@東京電力福島原発事故による警戒区域等の被保険者は平成25年2月28日までA東日本大震災で被災区域(警戒区域等以外)の被保険者は平成24年9月30日まで(各市町村ごとに減免を受けられる期限が発表されています。詳細はお住まいの市町村にお問い合わせください)。
◇次の市町村の方は免除証明書の有効期限が平成24年2月29日となっていても9月30日まで使用出来ます。平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日までとなっているものも同様の扱いです。福島市、いわき市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、中島村、古殿町、三春町。なお広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯坂村の方は引き続き減免証明書提示が不要です。
◇介護保険施設等の食費・居住費等の減免は、平成24年2月29日までです。
免除証明書についてご不明な点がありましたら各市町村、利用されている介護保険施設等の窓口、または医療相談課(024-934-5564)までお問い合わせください。

 

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