-
限度額適用認定証
- 高額療養費制度では、医療機関から請求された医療費の全額を支払った上で申請すれば自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。
- ただ一時的に多額の費用を立て替えることは、経済的に大きな負担です。70歳未満の患者さんは予め「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示すれば医療機関ごとに1カ月の支払額が自己負担限度額までとなります。食事代や保険適用にならない費用(差額ベッドなど)は別途支払いとなります。
- ★70歳以上で所得区分が一般、現役並み所得の方は「高齢受給者証」を提示すれば自己負担限度額までの支払いとなります。
- ★所得区分が低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
-
自己負担限度額
- 70歳未満の患者さんの限度額は所得区分によって表のように分類されます。詳しくは社会保険事務所、市町村窓口、当病院医療相談課(Tel:024-934-5564)までお問い合わせ下さい。
- 【表】自己負担限度額(円当り)
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額(1月当たり) |
上位所得者 |
15,000円+(医療費−500,000円)×1% |
一般 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
低所得者(被保険者が市町村民税非課税等) |
35,400円 |
|