- 障害者控除、または特別障害者控除を受ける場合には、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか交付を受けている必要があります。手帳がなくても障害者控除対象者認定書の交付を受ければ障害者控除、特別障害者控除を受けられる場合があります。
- 具体的には下記の対象者で一定の判断基準をもとに身体障害者、知的障害者に準ずると認められれば障害者控除対象者認定書の交付を受けられる場合があります。所得税や市県民税の申告をする際に、本人か扶養者がこの認定書を提示すると障害者控除、特別障害者控除を受けられます。
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対象者の条件
- 1 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない方
- 2 65歳以上で、介護保険の要介護認定、または要支援認定を受けている方
- 3 本人または扶養者が所得税または市県民税を収めている方
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※申請は市町村の担当窓口(郡山市は保健福祉部介護保険課)へ。認定証は自宅へ郵送されるが、届くまでに2週間程度かかる場合があります。詳細は医療相談課(TEL:024-934-5564)へ。
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