広報誌 南東北

第252号

病気・けがで給料無の時、傷病手当金

サラリーマンのお得な制度

健康保険や各種共済組合などの加入者本人が病気やけがで仕事を休み、給与の支払いを受けていない場合、次の要件を満たせば傷病手当金が支給される制度です。
支給金額
標準報酬日額の3分の2の金額。標準報酬日額は健康保険の保険料や手当金額を計算するもとで被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を1級58000円〜47級121万円にランクづけしたものです。
給付要件
@業務外、通勤途上以外の病気やけがのため労務不能で療養のために休んでいることA連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことB報酬(給料)の全部または一部が支払われないこと(一部支払いがある場合は傷病手当金より、少ないときはその差額を支給する)。
※休業している同一傷病で障害厚生年金や障害基礎年金を受けている時は支給されない。
※業務に従事できない旨の医師の証明書が必要(保険者指定の申請書に証明)。
※退職後の給付も可能だが前記@〜Bの他(ア)退職の当日まで1年以上継続して被保険者の資格を有していること(イ)在職中から傷病手当の給付を受けているか、受けられる状態にあること(ウ)在職中・退職日・退職後のいずれも病気やけがによる業務に従事できない―などの要件あり。
支給期間
同一の傷病での支給期間は開始した日から数えて1年6か月です。
※加入の健康保険や雇用状況により支給内容が異なるのでご不明な点は医療相談課(TEL:024-934-5564)にお尋ね下さい。
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