広報誌 南東北

第253号

医療保険の負担金免除延長

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国の避難指示など対象地域における被保険者等一部負担金免除措置は、平成25年2月28日までの財政支援でしたが、一部地域で財政支援期間を平成26年2月28日まで延長されます。
対象者
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域等(飯館村、葛尾村、川俣町一部、南相馬市一部、浪江町、双葉町、大熊町、田村市一部、川内村一部、楢葉町、富岡町、広野町)の被災の方。震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。市町村によっては免除措置を延長する方針で今後の予定は次の通り。
▼平成26年3月末まで延長=相馬市、南相馬市、新地町
▼同25年3月末まで=須賀川市、白河市、天栄村、棚倉町、矢祭町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町
▼同25年3月末までの予定=鏡石町
※警戒区域等以外の被災の方も保険者によって窓口負担が免除されることもありますので、加入医療保険の保険者へお問い合わせ下さい。
手続き
窓口負担の免除を受けるには有効期限を更新した免除証明書が必要です。証明書は加入医療保険の保険者から新たに送付されますが、申請等が必要な場合があります。詳しくは加入医療保険の保険者にお問い合わせ下さい。
不明な点は総合南東北病院医療相談課(TEL:024-934-5564)にお尋ね下さい。
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