広報誌 南東北

第254号

高齢受給者 医療費負担は当面凍結

対象は70〜74歳で「2割」記載の方

70歳から75歳未満の医療費負担は患者さんの所得に応じて1〜3割負担となっています。自己負担割合については平成25年4月から2割負担に引き上げられることになっていましたが、このたび軽減特例措置により平成25年度(同25年4月1日から同26年3月31日まで)についても2割負担への引き上げが凍結されることになりました。当面の間、負担割合に変更はなく3割または1割のまま負担が継続されることになりました。平成20年4月1日から2割負担に見直すとしながら同20〜24年度は1割に据え置かれていました。
これに伴い現在、1割負担の方がお持ちの高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合の記載内容を変更して新たな高齢受給者証が送付されます。対象は70〜74歳の方で一部負担金の割合が「2割(ただし平成25年3月31日まで1割)」と記載された高齢受給者証をお持ちの方。今年4月1日までに75歳になった方、任意継続被保険者の方で法定期間(2年)が経過し、資格を喪失する方へは送付されません。現役並み所得者(一部負担金の割合が「3割」と記載されている方)は更新の対象にはなりません。また後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受けている方は除きます。
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