相談課からのメッセージ

「退職後に加入する医療保険制度」

切り替え手続きが必要です

 国民健康保険の加入者のうち、会社や官公庁などを退職して現在、年金を受けている方で、次の項目に全て当てはまる方とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けることになりますので、切り替え手続きが必要になります。なお、被扶養者とは、退職被保険者本人と同一の世帯で、被保険者本人の収入で生計を維持している配偶者および3親等内の親族を指します。
  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金の受給権がある方で加入期間が通算20年以上、または40歳以降10年ある方
 まだ手続きをしていない方は

(1)年金証書

(2)国民健康保険証

(3)印鑑

を持参のうえ、国民健康保険課または各行政センターで退職被保険者証への切り替え手続きを行って下さい。なお、40歳以降10年以上ある方は社会保険事務所で発行する「被保険者記録照会回答票」も一緒に持参して下さい。問い合わせは郡山市民は市役所国民健康保険課(924−2141)まで。
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