相談課からのメッセージ

「日常生活自立支援事業」

名称が変わりました「地域福祉権利擁護事業」→「日常生活自立支援事業」

 これまで認知症高齢者や障害がある方などを対象にして、福祉サービスの利用や、生活に必要なお金の出し入れ等を支援する公的な制度として「地域福祉権利擁護事業」がありましたが、これが平成21年4月1日から名称が「日常生活自立支援事業」に変更になりました。名前は変わっても事業の内容は全く変わりませんので、今後は「日常生活…」の名前の事業を活用してください。そのために、改めて事業の中身をお知らせします。
日常生活自立支援事業とは
 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち、判断能力が不十分な方が地域で自立した生活が送れるよう、利用する方と契約して福祉サービス利用の際に援助を行う事業です。事業主体は福島県社会福祉協議会で、窓口は各市町村の社会福祉協議会になります。行われる援助の基準は(1)福祉サービスの利用援助 (2)苦情解決制度の利用援助 (3)住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約、住民票の届け出などの行政手続きに関する援助、などとなっています。この内容に沿って具体的には「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続き等、利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)」「定期的な訪問による生活変化の察知」が行われます。
利用料
訪問1回当たりの利用料は平均1,200円です。
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