相談課からのメッセージ

3つの基礎年金

老齢や障害、遺族の年金

 老後を迎えたときや、不測の事態に備える「3つの基礎年金」があなたの一生をサポートします。そこで、今回は3つの基礎年金について学びましょう。
老後に備える老齢基礎年金
 65歳から一生涯、老齢基礎年金が支給されます。終身保障です。これは、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間に保険料を納めた方に65歳から満額が支給されます。平成21年度年金額は792,100円です。ただし、保険料を全額免除された期間の年金額は2分の1(平成21年3月分までは3分の1)となりますが、保険料の未納期間は年金の対象期間になりません。会社員や公務員(厚生年金や共済組合に加入)だった方には老齢厚生年金や退職共済年金が上乗せされて支給されます。
不測に備える障害基礎年金・遺族基礎年金
 病気やケガで障害を負って働けなくなった時には障害基礎年金が、また万一ご本人が亡くなった時は、残された妻子に遺族年金が支給されます。また会社員や公務員であるときの障害や死亡の場合には、厚生年金や共済年金からも基礎年金に上乗せされて年金が支給されます。障害基礎年金の平成21年度金額は990,100円(1級)、792,100円(2級)です。遺族基礎年金の平成21年度年金額は1,020,000円(基本額792,100円+子供1人の加算額227,900円)となっています。
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