医療相談課からのメッセージ   
 高齢者虐待防止法が成立
 
市町村への通報義務など

 高齢者虐待防止・養護者支援法が11月の参議院で可決、成立しました。平成18年4月から施行されます。この法律は高齢者の虐待を@身体的虐待A介護放棄B心理的虐待C性的虐待D高齢者の財産を処分するなど、経済的虐待、と定義しています。
 そして虐待の防止と養護者への支援のため、国や国民、地方公共団体の責務などを規定しました。特に、高齢者虐待を発見した人には市町村への通報義務を課しています。また原則として施設職員が虐待について通報しても解雇などの不利益は受けない、としています。市町村には届け出窓口の設置と、その周知などを義務付けし、関係機関の連携の強化など体制の整備を求めています。
 市町村が高齢者虐待により生命または身体に重大な危険が生じている、と認める時は地域包括支援センターの職員などに立入り調査をさせることが出来ます。また市町村は虐待を受けている高齢者を保護するため、緊急ショートステイを確保するもの、としています。さらには市町村長や高齢者を保護している施設の長は虐待を行った養護者の面会を制限出来ます。
 このほか@財産上の不当取引による被害の防止などのために、成年後見制度の利用を促進するA精神・身体障害者などの虐待防止のための制度を検討して所要の措置を講ずるBこの法律は施行3年度に見直す、なども規定されています。
 この高齢者虐待防止に関しては、先の通常国会に与党と民主党がそれぞれ法案を提出していましたが、衆議院の解散により廃案となりました。しかし今度の特別国会で、与野党が協議した上で一本化して超党派による提案で全会一致で可決されています。


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