相談課からのメッセージ   
児童手当
 
支給が拡充されました
 
 平成18年4月1日から児童手当が拡充されました。拡充の内容は次の通りです。
 
◇拡充の内容
 支給対象の年齢が、これまでの「小学校3年生(9歳到達後最初の年度末)まで」から、「小学校6年生(12歳到達後最初の年度末)まで」に拡充されました。同時に、支給される方の所得制限額が引き上げられています。
◇認定請求の手続きが必要に
 新たに児童手当を受けられる児童の保護者は市町村の窓口(公務員の方は勤務先)で認定請求の手続きが必要になります。なお、改正に伴う新規請求は平成18年9月30日までに受け付けたものに限り、特例的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。※これまで児童手当を受給していた保護者の方は、特段の手続きをする必要はありません。しかし「平成18年度に小学校5年生、または6年生(平成6年4月2日生まれ〜平成8年4月1日生まれの児童)」がいる保護者は認定請求の手続きが必要です。  
◇所得制限の引き上げ
 これまで所得制限により児童手当を受給していない保護者は、制限額が引き上げられたので、新たに児童手当が受給できる場合がありますので、もし該当した場合は認定請求の手続きが必要となります。
◎認定請求書に必要な添付書類
 @健康保険被保険者証などの写し(申請者が厚生年金等加入者の場合)
 A所得証明書
などになります。詳しくは市町村窓口でお問い合せを。

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