相談課からのメッセージ   
介護保険の改正点
 
要介護1が2分割に
介護予防の考えを導入
 
 今年4月から実施されている介護保険の変わった点をもう一度、おさらいしてみましょう。
 介護保険と介護予防は、それぞれの高齢者の心身・生活の状況に合わせた要介護度に分けられました。つまり、従来の「要介護1」が細分化され、心身の状態により「要介護1」と「要支援2」となりました。これで要介護状態の区分は、これまでの6段階から7段階になりました。
◇改正点その1
 これまでの「非該当者」である生活機能が低下している虚弱高齢者などに、介護予防が必要になりました。
◇改正点その2
 これまでの「要支援」は「要支援1」となり、さらに「要介護1」が「要支援2」と「要介護1」に分けられました。そして「要支援1」「要支援2」が同じ身体の状態、つまり介護保険の対象者ではあるが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性がある人が対象になります。残る「要介護1」はこれまでの通り、見守り・一部介助が必要な人が対象です。「要介護2」以上はそのままです。
〔新しいサービス水準〕
「要支援1」は予防通所サービス、週1回の介護予防の訪問介護、月2回の介護予防短期入所
  サービスが利用出来る水準です。
「要支援2」は介護予防通所サービス、週2回の介護予防訪問介護、週1日の介護予防訪問
  看護、月2日の介護予防訪問短期入所のサービスが利用できる水準です。
「要介護1」以上のサービス水準は従来どおりの内容となっています。

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