相談課からのメッセージ 介護保険・介護予防で利用できる サービス |
居宅サービスでは要介護度によって、訪問・通所サービスと短期入所サービスを合わせて1カ月間にどれくらいまで利用出来るか、の限度(支給限度額)が設定されます。サービスの利用が支給限度額の範囲内であれば、利用者負担は1割ですが、支給限度額を超えた場合は、超えた分の全額が利用者負担になります。 支給限度額は別表1の通りです。ただし、居宅療養管理指導・認知症対応共同生活介護については、支給限度額には含まれません。また、介護予防に関してのサービス内容は別表2のようになっています。ここに揚げられているサービスを限度額内で組み合わせて利用します。 |
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〔福祉用具の購入〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
同じ年度内で9万円までです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
〔住宅改修〕 | ||||||||||||||||||||||||||||
1人住宅1軒につき18万円まで、となっています。 ※福祉用具の購入と住宅改修については、別表1の支給限度額には含まれません。 |
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