相談課からのメッセージ 福祉用具の貸与・購入 |
介護予防でのサービス | |
要支援者(要支援1・要支援2)および要介護度1の人に対する福祉用具の貸与については、要支援者の自立を支援する上で十分な効果を上げられる福祉用具を貸与します。その対象となるのは | |
@てすり(工事をともなわないもの) Aスロープ(工事をともなわないもの) B歩行器 C歩行補助のつえ D移動用リフト |
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です。ただ、現行の「福祉用具の選定の判断基準」をふまえながら、その状態像から見て、利用が想定しにくい次の品目については、一定の例外となる人を除いて、保険給付の対象にしないことになりました。ただ、既に貸与を受けている利用者は平成18年4日1日から6カ月の経過措置を置くことになっています。次の品目とは | |
@特殊寝台(付属品を含む) A車イス(付属品を含む) B床ずれ防止用具および体位変換器 C認知症老人徘徊感知器 D移動用リフト |
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となっています。なお、サービス費用の目安は、実際に貸与の要した費用に応じて異なります。 | |
特定福祉用具の購入の場合は購入費を支給します。次の福祉用具を購入した場合は申請により、その費用の9割分が支給されます。ただし、同一年度中の購入費用が10万円を超えた分は全額自己負担となります。次の用具とは | |
@腰掛け便座 A特殊尿器 B入浴補助用具 C簡易浴槽 |
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です。なお、本来は福祉用具を購入する場合は最初に全額を一時負担し、申請してから9割分が戻りますが郡山市では支払い時に1割負担だけで済む「特定福祉用具給付券」を交付していますのでご利用ください。 | |