相談課からのメッセージ   
利用者負担
 
介護サービスを利用したら
一定額の負担を
 介護サービスの利用に際しては一定額の負担をします。
@地域支援事業の対象になる方は教材費・実費の一部を負担します。
A要支援1・2(新予防給付)の方、要介護1〜5(介護給付)の方はかかった費用の1割を利用者が負担します。
 施設サービス・短期入所サービスの利用者はサービス費用の1割に加えて、食費の全額と居住費、滞在費、日常生活費を自己負担します。つまり、下の図1のような形になります。
図1
サービス費用の1割
要介護状態によって
異なります
+
食費の全額
食材料費
+
調理コストに
相当する費用
+
居住費(滞在費)
施設の費用代
+
光熱水費
+
日常生活費
理美容代
+
預かり金
管理代等
 ただし、低所得者の方の施設利用が困難とならないように、図2の示された段階に該当する方は、申請により食費、居住費は所得に応じた負担限度額まで自己負担し、基準費用額との差額は介護保険から支給されます。
                                                   図2
利用者負担段階 居住費・滞在費の負担限度額 食費の
負担限度額
ユニット型
個室
ユニット型
準個室
従来型
個室
多床室
第3段階 住民税世帯非課税世帯であって、
「課税年金収入額+合計所得金額」
が80万円を超える方
1,640円 1,310円 1,310円
(820円)
320円 650円
第2段階 住民税世帯非課税世帯であって、
「課税年金収入額+合計所得金額」
が80万円以下の方
820円 490円 490円
(320円)
320円 390円
第1段階 市民税世帯非課税世帯であって、
老齢福祉年金受給者等
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額となります。

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