相談課からのメッセージ   
利用者負担の軽減
 
災害や収入減などで
 介護保険サービスを利用した場合の「利用者負担の減免制度」について見ましょう。次に掲げる場合は、申請することで利用者負担の減免が受けられる場合があります。
〔災害や収入減少による減免〕
@被保険者または、その世帯の生計を支える方が震災・風水害・火災などの災害により住宅や
  家財に著しい損害を受けた場合
A世帯の生計を支える方の収入が次の原因で著しく減少した場合
 =病気や入院など・事業の休廃止や失業など・農作物の不作など
〔社会福祉法人による利用者負担の軽減〕
(1)対象者
 @市民税非課税である老齢福祉年金受給者
 A市民税非課税者のうち、特に生計が困難なため利用料の負担が困難な方
(2)対象となるサービスは訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・介護老人福祉施設
(3)軽減後の利用者負担は@の方は本来負担の2分の1を軽減Aの方は4分の1を軽減
〔高齢夫婦世帯等の居住費の軽減〕
(1)対象者
 @市民税課税者がいる高齢夫婦等の世帯であること
 A世帯員が介護保険施設の「ユニット型個室」「ユニット型準個室」または「従来型個室」に入り
   利用者負担第4段階の食費、居住費を負担していること
 B世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割負担)を除いた額が80万円以下になること
 C世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
 D日常生活に供する資産以外に活用できる資産が無いこと
 E負担能力のある親族等に扶養されていないこと
 F介護保険料を滞納していないこと
(2)減額の内容
  =利用者負担第3段階の負担限度額を適用

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