相談課からのメッセージ 障害者自立支援法 シリーズA |
申請からサービス利用まで | |||
障害福祉サービスを利用するためには市町村にサービス利用申請して、審査・判定を受ける必要があります。その上で障害程度区分が決められ、受給者証が交付されるのです。利用者はサービス提供事業者と契約してサービスの利用が開始されます。 | |||
◎対象となる要件 | |||
障害者自立支援法の対象となる障害者には次の要件が必要になります。 @身体障害者福祉法に規定されている身体障害者であること A知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の方 B精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち 18歳以上の方 C児童福祉法に規定されている障害児、および精神障害者のうち18歳未満の方 |
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