相談課からのメッセージ   
障害者自立支援法 シリーズA
 
申請からサービス利用まで
 障害福祉サービスを利用するためには市町村にサービス利用申請して、審査・判定を受ける必要があります。その上で障害程度区分が決められ、受給者証が交付されるのです。利用者はサービス提供事業者と契約してサービスの利用が開始されます。
 
◎対象となる要件
 障害者自立支援法の対象となる障害者には次の要件が必要になります。
@身体障害者福祉法に規定されている身体障害者であること
A知的障害者福祉法に規定されている知的障害者のうち18歳以上の方
B精神保健および精神障害者福祉に関する法律に規定されている精神障害者のうち
 18歳以上の方
C児童福祉法に規定されている障害児、および精神障害者のうち18歳未満の方
 
◎サービス利用の手続き
 サービス利用を希望したら市町村役場または相談支援事業者に相談し、いろんな相談や手続き、連絡調整を行います。相談が終わり利用希望が決まったら自分が住んでいる市町村に申請します。現在、施設に入所して居住地がない場合は入所前の居住地で申請します。申請を行うと、市町村が現在の生活や障害について調査(アセスメント)を行います。この調査の結果で審査・判定をして、どのくらいのサービスが必要か障害程度区分を決めます。これらが決まれば、サービスの支給量が決まって通知されます。利用者には「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。ここで相談支援事業者のサポートで利用計画書を作り、決まれば提供事業者と契約。完了すればサービス利用が始まります。
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