相談課からのメッセージ 障害者自立支援法 シリーズE |
現物支給から様変わり | |
補装具の支給は、これまでの現物支給から補装具費(購入費、修理費)の支給へと、大きく変わりました。利用者負担も定率負担となり、費用の1割を利用者が負担します。ただ、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。 障害者は事業者との契約により、補装具の購入と修理を受けることができます。つまり障害者が補装具製作業者を自分で選べるようになった訳です。 |
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〔手続き方法〕 | |
@申請 市町村に対して費用の支給を申請します。申請を受けた市町村は更生相談所などの意見を基に支給が適正であるか、を判断します。 A支給の決定 支給決定の段階で、補装具の種別と金額を決めます。また事業者を選ぶために必要な情報の提供も行います。 B契約 支給の決定を受けた利用者は補装具製作事業者と契約し、サービスの提供を受けます。 C製品の引き渡しと支払い 利用者は、かかった費用の1割を負担します。費用負担に関しては、代理受領方式が適用されます。まず利用者が、代理受領分支払い請求所を事業者に渡し、事業者が市町村に請求します。所得に応じて設定されている負担上限額に関しては、障害福祉サービスと同じ適用になっています。 |
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