相談課からのメッセージ   
平成20年4月から後期高齢者医療制度がはじまります
 
患者負担について 原則1割を負担
(1) 後期高齢者医療制度でも、医療機関の窓口では現行の老人保健制度と同様、かかった費用の1割(現役並みの所得者の方は3割)を窓口に支払って頂きます。窓口負担は月毎の上限額が設けられます。入院の場合は、同一の医療機関の窓口で支払っていただく負担額は月毎の上限額までとなります。
※3割負担になる現役並み所得者に該当するかどうか、は同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。(課税所得が145万円以上で、かつ収入が高齢者複数世帯で520万円以上、高齢者単身世帯で383万円以上)
 
(2) 高額医療・高額介護合算制度を新しく設けます。これは同一世帯で医療保険の患者負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合、これらを合わせた額について年額での上限額を設けて負担を軽減するものです。
 
(3) 医療機関に入院された方については現行の老人保健制度と同様、@療養病床以外の場合は食費の負担として1食ごとに標準負担額A療養病床の場合は食費および居住費に関する負担として、食費については1食ごとに、居住費については1日ごとに標準負担額、を負担して頂きます。
 
月ごとの負担の上限額               年ごとの負担の上限額
  自己負担限度額 高額医療・高額介護
合算制度における自己負担限度額
@現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
80.100円+1%
(44.400円)
外来(個人ごと)の
自己負担限度額
44.400円
67万円
A一般 44.400円
外来(個人ごと)の
自己負担限度額
12.000円
56万円
B市町村民税非課税の世帯に属する方
(C以外の方)
24.600円
外来(個人ごと)の
自己負担限度額
8.000円
31万円
CBのうち、年金受給額80万円以下の方 15.000円
外来(個人ごと)の
自己負担限度額
8.000円
19万円
(注)( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当)の場合。
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