相談課からのメッセージ   
高齢者虐待を防ごう
 
サインを見逃さないで…
 
 高齢者虐待防止法では、高齢者への虐待を大きく5つに区分しています。この高齢者虐待を早く見つけるためには、日頃から高齢者や家族・介護者が発するサインを見逃さないことが大切です。  
 
 
 虐待には下表の5つがあります。  
 こうした虐待に家庭内で気付いたら、高齢者の生命や身体に重大な危険が有る場合は市町村・地域包括支援センターなどに通報する義務があります。また高齢者本人も届け出ることができます。施設などでも、職員が虐待に気付いたときは市町村へ通報する義務があります(通報者の秘密は守られます)。職員以外の人も高齢者の生命や身体に重大な危険性が有る場合は通報の義務があります。虐待を受けている高齢者本人も届け出ができます。  
 高齢者への虐待を「しない」「させない」「見過ごさない」ために、虐待について日頃から正しい理解・知識を持つことが大切です。
 
@身体的虐待 高齢者の身体に外傷ができたり、できる恐れのある暴行を加えること
A介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など、高齢者の養護を著しく怠ること
B心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言、拒絶的な対応、など著しい心理的な外傷を与える言動を行うこと
C性的虐待 高齢者にわいせつな行為をしたり、高齢者にわいせつな行為をさせること
D経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分するなど、高齢者から不当に財産上の利益を得ること
 
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