相談課からのメッセージ   
「介護保険」が8年目に
 
 2000年にスタートした介護保険制度は今年で8年目に入りました。そこで、改めて介護保険への加入・利用の仕方について、取り上げてみました。  
 
〔介護保険に加入する方(被保険者)〕
 2つに分かれ (1)第1号被保険者=65歳以上の方 (2)第2号被保険者=医療保険に加入の40歳から64歳までの方
 
〔サービスが利用できる方〕
(1)第1号被保険者は、常に介護を要する状態(要介護状態)または日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)であると市町村から認定を受けた方
(2)第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要、と市町村から認定された方。
  
〔サービス利用までの手続き〕
 介護が必要となったら市町村の長寿福祉課か各地の地域包括支援センターに相談。状態に応じた地域支援事業や要介護認定申請の手続きについて案内があります。主な手続きは 
(1)申請=サービスを利用するのに必要な「要介護認定」の申請 
(2)ケアマネージャーなど担当者の認定調査=心身の状態を調査 
(3)主治医意見書=かかりつけ医の意見書の提出
(4)一次判定=認定調査票を分析して判定
(5)二次判定=主治医意見書も加え介護認定審査会で審査・判定を行って出す。
この二次判定で「非該当・要支援1、2・要介護1、2、3、4、5」の8段階の判定が出され、必要な介護サービスが受けられるようになります。
 
 
〔特定疾病〕
(1)筋萎縮性側索硬化症
(2)後縦靱帯骨化症
(3)骨折を伴う骨粗しょう症
(4)シャイ・ドレーガー症候群(多系統萎縮症)
(5)初老期における認知症(アルツハイマー病など)
(6)脊髄小脳変性症
(7)脊柱管狭窄症
(8)早老症
(9)糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症
などがありますが、詳しくは当院医療相談課にお問い合わせ下さい。
 
 
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