広報誌 南東北

 

ご存知ですか?がん患者でも障害年金受給できる

1年半後に後遺症残れば対象 人工関節や人工肛門など申請可

 障害年金は、病気やけがが原因で仕事ができなくなったときに支給される年金です。受給できるのは、はじめて診察を受けた日(初診日)から1年6か月後に、後遺症が残っているときです。「がんは障害なのか」と思う方もいるかもしれませんが、日常生活能力や労働能力に障害があるとして障害年金を受給できる可能性があります。初診日から1年6か月以内の場合でも人工骨頭や人工関節の挿入、人工肛門や人工膀胱の造設、咽頭全摘出などはその日から申請が可能です。
 ①定められた障害等級表による障害の状態にあるか②初診日に加入している年金が何か③保険料納付要件を満たしているか―などによって受給の判断がなされます。
 国民年金から支給される障害基礎年金は1級と2級のみ、厚生年金から支給される障害厚生年金には1~3級、および障害手当金があります。手続き先は、障害基礎年金は市町村、障害厚生年金は年金事務所です。なお障害年金の認定基準は、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの認定基準とは異なりますのでご注意ください。詳しくは主治医または当院医療相談課(☎024―934―5564)にお問い合わせください。

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