広報誌 南東北

 

来年1月から難病新法 今年度は12月末まで延長

 平成27年1月1日以降から「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく新しい制度が開始されます。現在お持ちの特定疾患医療受給者証は、今年9月30日までの有効期間が、12月31日まで延長となります。  今年度の継続手続きは次の通り。 【10月1日から12月31日までの医療費助成について】①自動更新により有効期間を12月31日まで延長になる。②延長した10月1日からの医療費助成については対象者に受給者証が保健所から送付される予定。手続きは不要。③住所や保険等の変更については、随時変更届けが必要。 【新制度の手続きについて】新制度の申請手続きについては詳細が決まりましたら保健所から連絡される予定。不明な点は管轄の保健所か当院医療相談課(直通☎024―934―5564)


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