広報誌 南東北

 

70歳未満の高額療養費自己負担限度額

1月から5区分に変わりました


 高額療養費は、一か月間にかかった医療費の自己負担額が所定の額を超えた場合、超えた分の額を後で返してもらえる制度ですが、1月1日から70歳未満の方の自己負担限度額が、所得に応じ従来の3区分から5区分に変わりました。市区町村民税が非課税であっても標準報酬月額の「区分ア」「区分イ」です。
 事前に「限度額適用認定証」を申請、医療機関の窓口で提示すると支払いは自己負担限度額まで。保健医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取り扱い。保険外負担分(差額ベッド代等)や入院時の食事負担額は対象外。同じ月に入院や外来など複数受診がある場合は高額療養費の申請が必要になることもあります。制度に関する申請や質問などについては加入の健康保険組合、全国健康保険協会、市町村、国保組合、共済組合へお問い合わせください。

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