広報誌 南東北

 

医療費一部負担金の免除期間

来年2月までに延長

東日本大震災による被災者で東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国の避難指示等対象地域における被保険者等の一部負担金の免除期間が延長になります。
【国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入の方】
 国民健康保険及び後期高齢者医療保険の医療費一部負担金の免除期間が2015年3月1日以降も延長になります。
 医療機関を受診する場合は新しい免除証明証を必ず保険証と一緒に提示してください。

《3月以降の免除期間》
①旧警戒区域の方=原則2015年2月末まで
②旧緊急時避難準備区域の方=原則2015年7月末(または原則2015年9月末)まで
③特定避難勧奨地点に住所を有し現在避難されている方=原則2015年9月末まで。
※旧警戒区域以外の方についても独自の制度により期間の延長を検討している市町村があります。保険外診療分は通常通り自己負担となります。福島県及び町の医療費助成の対象となる18歳以下については助成よりも一部負担金の免除が優先されます。

【社会保険などに加入している方】
ご加入の社会保険によって異なります。社会保険などの医療保険にご加入の方で、引き続き窓口負担が免除される方は免除証明証の更新が必要となります。ご加入の保険組合にご確認ください。

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