広報誌 南東北

 

相談課から


 平成27年度から介護保険制度の一部改正に伴い8月から次の事項が変更になります。
①一定以上の所得がある人は自己負担が2割=本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で280万円以上、 2人以上世帯で346万円以上がある人がサービスを利用した時は負担が1割から2割になります。
②要支援、要介護認定者に介護保険負担割合証を交付する。
③高額介護サービス費利用者負担段階区分に現役並み所得者を新設=同一世帯に課税所得145万円以上の人がいて年収が単身383万円以上、2人以上で520万円以上を「現役並み所得者」として新しく上限額が設定されます。
④低所得の施設利用者の食費・居住費の適用要件変更=利用者のうち世帯分離していても配偶者が住民税課税者の場合、または預貯金が単身1000万円、夫婦2000万円を超える場合は食費・居住費補助の対象外になります。
 問い合わせは当院医療相談課(TEL:024-934-5564)か市町村介護保険課へ。

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