広報誌 南東北

 

機能性表示食品制度

 健康ブームの中で塩麹やトマトはじめ様々な食品が「健康に良い」と話題になったことは記憶に新しいところです。しかし健康に良いと報道されても実際の食品に健康への効果を表示することはこれまで法律で禁止されていました。 そうした中、今年4月から機能性表示食品制度が始まりました。同制度は「この食品にはこうした効能がある」といった文言をパッケージに表示できるようにしたものです。
 これまで食品の機能性表示が認められていたのは国が個別に許可した「トクホ」と呼ばれる特定保健用食品と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていました。 新しく始まった機能性表示食品制度では「お腹の調子を整えます」「脂肪の吸収を穏やかにします」など機能性を表示できるが、 利用する企業や生産者は販売前にその食品の健康への効能に対し科学的な根拠を明らかにして消費者庁に届ける必要があります。さらにその食品が実際に効能を及ぼすかどうかなど安全性・機能性に関する情報、 健康被害の情報収集体制の責任はすべて制度を利用する企業や生産者が負うものとしています。
 すでに機能表示された食品は90件ほど届出がありますが、消費者としては食品の機能表示を鵜呑みにすることは避けなければなりません。表示の効能表示はあくまで健康な人を対象にしていることに注意しましょう。 すでに病気を患っている人は「病気の部位に良い」とされている食品が、かえって病気を悪化させる例もあります。よく考えて摂取する必要があるようです。

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