広報誌 南東北

 

相談課から


4月1日から介護予防・日常生活支援総合事業

 郡山市は4月1日から高齢者が住み慣れた地域で生活を続け、自ら要介護状態になるのを予防する目的の「介護予防・日常生活支援総合事業」をスタートさせます。
【総合事業の対象】
 要支援1・2の方、基本チェックリストの結果により生活機能の低下が確認された方。
【総合事業の特徴】
①社会参加の視点を取り入れた介護予防を促進②介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業に移行③サービス利用手続きの一部が簡素化。 要支援1・2の認定を受けており今後、訪問型・通所型サービスのみを利用予定の方は基本チェックリストに回答することで要支援認定を受けずにサービスを利用が可能です。
※福祉用具貸与、訪問看護、通所リハビリテーションなど訪問型・通所型サービス以外のサービス利用希望の場合は認定を受ける必要があります。
【相談窓口】
郡山地域包括ケア推進課(024-924-3561)または居住地の地域包括支援センターへ相談ください。


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