広報誌 南東北

 

要介護等認定高齢者の税法上の障害者控除

 本人、または扶養を受けている方が障害者の場合、確定申告などにより所得税や市民税の所得控除を受けることができます。65歳以上の要介護・要支援認定者の方で一定の基準に該当する方に障害者控除対象者認定書を交付します。 認定書により身体障害者手帳などを持たない人も所得税や市県民税の申告の際に障害者控除の適用を受けられます。
◇対象=認定基準日において①65歳以上で要介護・要支援認定を受けている②身体障害者手帳等の交付を受けていない③介護保険の認定調査票で日常生活自立度の判定が一定基準(障害者控除対象者認定基準)である―を満たした方
◇認定基準日=所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定。ただし対象者が年中途で死亡した場合は死亡日を基準日とします。
◇控除区分=障害者控除と特別障害者控除の2つの区分。

※障害者控除対象者認定書は身体障害者手帳の代わりにはなりません。税法上の控除の申告のみ有効です。
※市町村により障害者控除対象者認定書の申請方法や判定基準が異なります。詳しくは医療相談課(☎024-934-5564)か居住市町村窓口へお問い合わせください。


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