介護の扉


「介護保険サービスを受けるには その1」

 
保険料を支払う
 介護保険は40歳以上のすべての国民が加入する強制保険で、保険料を納めなければなりません。その義務を果たすことによって、介護が必要になったときに、費用の1割を負担するだけで、様々な介護サービスを受けることができるようになっています。被保険者は2つに分類されており、それぞれ保険料の支払方法や受けられるサービスが異なります。 
被保険者の種類 
資格 介護保険料の支払い
第1号被保険者 65歳以上の人で介護や支給が必要になったとき 所得に応じて5段階の保険料が設定されています。年金額が年額18万以上の人は年金から天引きされ、18万円未満の人は国民健康保険料に上乗せして市区町村が個別に徴収します。
第2号被保険者 40〜65歳未満の人で、特定の病気があって介護や支援が必要であると認定されたとき 医療保険料に上乗せして徴収。健康保険加入者は給料から天引きされ国民健康保険加入者は医療分と介護分を合わせて納付。保険料の1/2は加入している健康保険組合や国が負担します。
 介護を必要とするお年寄りを社会全体で支えようという考え方のもとに制定されたのが介護保険制度です。以前は、「ひとり暮らしの老人に限る」とか「所得が一定額以下の世帯に限る」などの制限がありましたが、この制度によって、要介護状態になれば誰でもサービスが受けられるようになりました。
 
 
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