介護の扉
「介護保険サービスを受けるには その2」
要介護認定の申請
介護保険サービスを受けるためには、要介護認定の申請をしなければなりません。「要支援」「要介護1、2、3、4、5」のいずれかに認定されて初めて支給限度額の範囲内でサービスを受けることができます。
この時、要介護度によって受けられるサービスは異なります。なお、「自立」と認定された場合は、介護保険のサービスを受けられません。
被保険者の種類
要支援
社会的支援を必要とする状態
日常生活ではほぼ自立しているが、家事などに支援が必要。
要介護1
部分的な支援を必要とする状態
立ち上がりや歩行などが不安定で、排泄や入浴などにも一部介助が必要。
要介護2
軽度の介護を必要とする状態
食事や着替えなどは一人でなんとかできるが、排泄や入浴などで一部、あるいは全部の介助が必要。問題行動や理解の低下が見られることもある。
要介護3
中程度の介護を必要とする状態
立ち上がりや歩行が一人ではできず、食事や着替え、排泄などにも介助が必要。何らかの問題行動が見られる。
要介護4
重度の介護を必要とする状態
歩行、食事、着替え、排泄など日常的な動作すべてに全面的な介助が必要。何らかの問題行動が見られる。
要介護5
最重度の介護を必要とする状態
寝返りを打つこともできない寝たきりの状態で、生活全般での介助が必要。意思の伝達ができないなど、多くの問題行動が見られる。
トップページへ